相馬崇人、「ガキの使い」ダウンロードは違法なのか?
2009年3月20日
13日、マリティモMF相馬崇人がブログで、「日本のバラエティをダウンロードしようとして、ガキの使いダウンロードしようとしたらあっさりウィルスに侵されて、そっこーでインターネット使えなくなっちゃいました・・・。」というコメントを掲載した。(→相馬崇人、「ガキの使い」でウイルスに侵される )
このコメントについて、インターネット上では「違法行為ではないか?」との声も聞かれたが、実際のところ、どうなのだろうか? IT・音楽ジャーナリストの津田大介氏に話を聞いてみた。
─先日、サッカー選手が、違法ダウンロードをしたとも取れる記事をブログで公開しました。この件は、とても興味深いと考えています。この選手は現在、ポルトガルに住んでいます。この場合、ポルトガルの法律が適用されるのでしょうか? それとも「ガキの使い」の著作者がいる日本の法律が適用されるのでしょうか?
津田○著作権の場合、「属地主義」という原則があり、ポルトガル国内で行われた著作物の利用行為が著作権侵害にあたるかどうかは、ポルトガルの著作権法によって判断されることになります。
欧州で不正ダウンロードが違法化しているのは今のところドイツ、フランス、スペイン、イギリス、アメリカ、スウェーデン、フィンランドで、ポルトガルは対象外です。ただ、EUという枠組みの中の著作権保護規定との兼ね合いがあるので微妙な部分も残りますし、ダウンロードが違法化している国でも罰則の有無やどこまで罪に問われるのかという部分は違うので、難しいですね。
とはいっても、一般のユーザーが1回違法な動画をダウンロードしたというだけで罪に問われる可能性は低いと思います。常習性や悪質性が高い場合、権利者から民事訴訟を起こされる可能性はあると思いますが。
ただ、ポルトガルの著作権団体はネットの違法ダウンロードに対して強気の姿勢を打ち出しているので、今後はこうした行為が制限されていく可能性もあるでしょう。
─ダウンロードの方法(Winnyなどのソフトを使った or ストリーミングで視聴しようとした)によっても、刑罰の対象になるならないの判断に違いが出るのでしょうか?
津田○これも国によって違うと思います。日本でも著作権法改正法案が今出ており、それが通れば来年1月1日から違法音楽動画のダウンロードが違法化しますが、ストリーミングは対象外になっています。
欧州は日本のように放送と通信を明確に区別していない国が多いので、ストリーミングであろうと違法な発信であれば対象に含まれる可能性はありますね。それも国ごとの侵害状況や著作権団体のロビー力によって変わってくる、今後も変わっていくという状況にあるということです。
(サポティスタ諜報部)


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